介護保険サービスについて知ろう~福祉用具貸与~の巻

介護保険に関する知識や考え方

豊かな老後を支える介護保険サービス【第8回:福祉用具貸与】うまく利用することで安心して生活を送ることができる介護保険サービス

こんにちは、ロックです!
介護保険サービスをわかりやすくご紹介するこのシリーズ、第8回目になりました。
今回は 「福祉用具貸与(ふくしようぐたいよ)」 についてお話しします。


福祉用具貸与ってどんなサービス?

福祉用具貸与とは、日常生活をサポートするための用具を、必要な期間だけレンタルできるサービスです。

購入よりも費用を抑えられるうえに、身体の状態の変化に応じて見直せるのが大きなメリット!

たとえば、こんなときに役立ちます

  • 「最近、歩くのがちょっと不安…」
  • 「ベッドから立ち上がるのがつらくなってきた…」

そんな悩みを解消してくれる、頼れる介護保険サービスなんです!


介護保険で借りられる福祉用具一覧

✅ 介護保険で貸与できる主な福祉用具

  • 車いす・車いす付属品
  • 歩行器・歩行補助杖
  • 特殊寝台(介護ベッド)・その付属品(マットレス・サイドレールなど)
  • 手すり(工事不要タイプ)
  • スロープ(段差の解消に)
  • 床ずれ防止用具(エアマットなど)
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置(※要件あり)
  • 認知症老人徘徊感知機器(センサー付きマットなど)

介護度によって借りられる用具が異なります!

福祉用具貸与は、誰でも自由に借りられるわけではありません。
要支援・要介護の認定度合い(介護度)によって、対象となる用具が決まっています。


🔹 要支援1・2、要介護1(比較的軽度)

✅ 借りられる用具:

  • 手すり(工事不要)
  • スロープ
  • 歩行器・歩行補助杖

🚫 原則として借りられない用具:

  • 車いす(自走・介助型)
  • 特殊寝台(介護ベッド)および付属品
  • 移動用リフト
  • 床ずれ防止用具
  • 自動排泄処理装置
  • 認知症老人徘徊感知機器(センサー付きマット等)

※例外的に必要と認められた場合(医師の意見書など)があれば、特例で貸与が認められることもあります。


🔹 要介護2〜5(中〜重度)

この段階から、日常生活の支援に必要な多くの用具が対象になります。

✅ 上記に加えて借りられる用具:

  • 車いす・車いす付属品
  • 特殊寝台(介護ベッド)・付属品
  • 移動用リフト
  • 床ずれ防止用具(エアマットなど)
  • 認知症老人徘徊感知機器(センサー付きマットなど)

🔹 要介護4・5 のみ対象の用具

✅ 自動排泄処理装置(本体・部品)

常時全介助が必要な方など、排泄の自立が難しい方向けの福祉用具です。


🚨 補足:介護保険の対象外でも“自費”で借りられます!

「介護保険では対象外だけど、どうしても必要…」
そんなときは、介護保険外(自費)で福祉用具をレンタルすることも可能です。

💡 こんなときに便利!

  • 要支援・要介護1でも安全に過ごしたい
  • 怪我や病後の一時的な使用
  • 介護保険の限度額を超えた場合の補助的利用

✅ 自費レンタルのポイント:

  • 全額自己負担ですが、必要な期間だけ借りられます
  • 多くの事業者に福祉用具専門相談員が在籍しており安心
  • ケアマネジャーを通じて紹介してもらえる場合もあります
  • 全額自己負担で多くの商品が借りられますが、「ベッド」と「車椅子」に関しては、介護保険の認定を受けていれば安価で借りられるところが多いです

利用の流れ

  1. ケアマネジャーに相談
  2. 福祉用具専門相談員が訪問し、環境や身体状況を確認
  3. 適切な用具を選定し、貸与契約
  4. 使用開始!必要に応じて交換や調整も可能です

利用料金の目安

介護保険を利用すれば、自己負担は1~3割です。

💰 たとえば…

  • 車いす:1か月あたり 約1,000円(1割負担の場合)

※料金は地域・事業者・用具によって異なります。
※自費レンタルは全額自己負担になります。


こんな方におすすめ!

  • 最近、歩いたり立ち上がるのがつらくなってきた方
  • 在宅でのリハビリや介護に不安がある方
  • 家族の介護負担を減らしたいと考えている方
  • 退院後の生活を安全にスタートしたい方

まとめ

福祉用具貸与は、
「今の暮らしをもっと安全に、もっとラクにしたい」という思いに寄り添うサービスです。

身体の状態に合った用具を上手に使えば、
自分らしい生活を無理なく続けることができます。


💬「何を借りられるのかよくわからない…」

💬「介護保険では借りられないけど必要かも…」

そんなときは、ケアマネジャーさん
地域包括支援センターに気軽に相談してみてくださいね!


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