豊かな老後を支える介護保険サービス【第9回:住宅改修】自宅環境を整え安心して過ごすことができる介護保険サービス
こんにちは、ロックです!
介護保険サービスをわかりやすくご紹介するこのシリーズ、第9回目になりました。
今回は、住み慣れた家での暮らしをもっと安全にしてくれる「住宅改修(じゅうたくかいしゅう)」についてお話しします!
住宅改修ってどんなサービス?
住宅改修は、介護が必要になったときに自宅を使いやすく、安全な環境に整えるための工事を、介護保険を使って行えるサービスです。
たとえば──
- 玄関の段差が高くてつまずきそう…
- お風呂やトイレの立ち座りがつらくなってきた…
そんなお悩みを解消し、安心して暮らせるようサポートしてくれます!
どんな工事が対象になるの?
介護保険で認められている住宅改修の内容は、次の6つです。
- ✅ 手すりの取り付け
玄関、トイレ、浴室、階段などへの設置が可能です。 - ✅ 段差の解消
敷居の撤去やスロープの設置など、つまずき防止に。 - ✅ 滑り防止・移動しやすい床材への変更
滑りにくい素材への張り替えなど。 - ✅ 扉の取り替え
開き戸を引き戸にするなど、動作の負担を軽減できます。 - ✅ 和式から洋式便器への交換
座って排泄できるようになり、動作がラクに。 - ✅ これらに付随する工事
たとえば手すり設置のための壁の補強など。
🚫 バスタブ(浴槽)の交換やユニットバスの入れ替えは、原則として対象外です。
ただし、バリアフリー性能が高い浴室改修として一部認められる場合もあります。
詳しくはケアマネジャーや市区町村へご確認ください。
どれくらいの費用が補助されるの?
介護保険では、最大20万円までの工事費用に対して、1〜3割の自己負担で利用できます。
つまり、自己負担は2万〜6万円程度(1割負担の場合)です。
💡 この20万円は1回で使い切らなくてもOK!
必要に応じて、何度かに分けて改修を行うことも可能です。
たとえば──
- まずは玄関に手すりを設置
- 半年後にお風呂の段差解消工事を実施
といった使い方もできます。
※その都度、市区町村への事前申請と許可が必要ですので、ケアマネジャーに相談して進めましょう。
再び使えることもある?【再支給の条件】
原則として「1人最大20万円まで」の制度ですが、以下のような場合には再支給が認められることがあります。
- ✅ 転居したとき
新しい住まいで安全な生活環境を整える必要がある場合。 - ✅ 要介護認定が3段階以上上がったとき
(例:要支援1 → 要介護2、要介護1 → 要介護4 など)
身体の状態が大きく変化し、以前の改修では対応が難しくなった場合。
※いずれも、市区町村への再申請と許可が必要です。
住宅改修の利用の流れ
- ケアマネジャーに相談
「ここが使いにくい」「転倒が心配」など、気になる点を共有しましょう。 - 専門スタッフが現地確認・プラン作成
福祉住環境コーディネーターなどが訪問して最適な改修案を作成します。 - 市区町村へ事前申請
申請書、工事前の写真、図面、見積書などを提出します。 - 工事の実施(許可後)
市区町村の許可が下りてから、工事スタート! - 費用の支払いと払い戻し
償還払い(いったん全額支払い後に給付金が戻る)または、
受領委任払い(自己負担分だけ支払う)を選べる場合もあります。
※利用できるかどうかは保険者や工事業者によって異なります。
こんな方におすすめ!
- 🏠 家の中で転倒しそうになった経験がある方
- 🛁 浴室やトイレの動作に不安を感じる方
- 🚪 段差や扉の開閉が負担になってきた方
- 👴👵 できるだけ自宅で自立した生活を続けたい方
- 📈 要介護度が上がって生活のしづらさを感じ始めた方
まとめ
住宅改修は、「今の暮らしをもっと安全に、もっと快適に」するための介護保険サービスです。
1回で全部使い切らなくてもOK、必要なときに小分けで使えるのが大きなメリット。
さらに、転居や要介護度が大きく上がったときには再支給も可能です。
「何が対象になるのかよくわからない…」
「過去に使ったけど、また必要になった…」
そんなときは、ケアマネジャーさんや地域包括支援センターにお気軽に相談してみてくださいね!


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