豊かな老後を支える介護保険サービス【第10回:特定福祉用具販売】必要な福祉用具を購入し自宅環境を整えることができる介護保険サービス
こんにちは、ロックです!
介護保険サービスをわかりやすくご紹介するこのシリーズ、第10回目になりました。
今回は 介護保険で必要な福祉用具を購入できる「特定福祉用具販売」 について詳しく解説します!
特定福祉用具販売とは?
特定福祉用具販売とは、排泄・入浴などの衛生や安全にかかわる用具を購入する際、介護保険で費用補助を受けられる制度です。
たとえば…
- 夜間のトイレが不安でポータブルトイレが欲しい
- 入浴時に使うイスが必要だけど値段が気になる
こんな悩みを解決してくれる、心強いサービスなんです!
対象となる特定福祉用具(6品目)
介護保険で購入できる特定福祉用具は、以下の6種類です。
1. 腰掛便座
- ポータブルトイレ
- 和式トイレの上に置く補助便座 など
2. 自動排泄処理装置の交換部品
- レシーバー
- チューブ
- パッドなどの消耗品
3. 入浴補助用具
- シャワーチェア
- 浴槽手すり
- 入浴台
- すのこ
- 滑り止めマット など
4. 簡易浴槽
- 空気やビニール製など、持ち運びできて床を傷めないタイプ
5. 移動用リフトのつり具部分
- 身体を支えるベルトなど(※リフト本体はレンタル対象)
6. 排泄関連用具の一部
- 排泄支援に必要な部品・消耗品で、販売が適当とされるもの
❌ 車いすやベッドなどは「レンタル」の対象であり、購入はできません。
いくらまで補助される?(年間10万円)
介護保険では、年度(4月〜翌3月)ごとに最大10万円までの購入費が補助対象です。
自己負担は 1〜3割。
✔ 10万円は分割利用OK!
例:
- 6月:浴槽手すり 3万円
- 10月:ポータブルトイレ 7万円
→ 合計10万円まで補助対象!
利用できる人の条件
以下の条件をすべて満たす方が対象です。
- 要支援1〜2 / 要介護1〜5 の認定を受けている
- 在宅(居宅)で生活している
※施設入所中は対象外 - 必要性が認められた用具の購入であること
(ケアマネジャーの意見が必要)
利用の流れ
1. ケアマネジャーに相談
生活の困りごと → 必要な用具を相談。
2. 福祉用具専門相談員が選定
身体状況・住環境に合った用具を提案してくれます。
3. 市区町村へ事前申請(必要な自治体のみ)
見積書・商品カタログなどを提出。
4. 購入・代金支払い
原則「償還払い」
→ 一度全額支払い、後から介護保険分が返ってきます。
※一部では「受領委任払い(自己負担分だけ支払い)」が利用可能。
5. 払い戻し手続き
領収書などを提出し、保険給付分が戻ります。
再購入はできる?
原則「同じ品目は1回まで」。
ただし、次のような場合は再度購入できることがあります。
- 用具が破損・劣化した
- 身体状況が変わって別タイプが必要
- 施設入所 → 在宅に戻った など
※再購入には、ケアマネジャー・自治体への確認が必須。
こんな方におすすめ!
- 🚽 夜間のトイレ移動が不安な方
- 🛁 お風呂での立ち座りがつらくなってきた方
- 🪑 身体に合った専用の用具が必要な方
- 🏠 在宅生活を安全に続けたい方
まとめ
特定福祉用具販売は、入浴や排泄など、日常生活の重要な動作をしっかり支えてくれる制度です。
年間10万円まで補助があり、必要な時に分けて利用できるので、とても使い勝手の良い仕組みです。
- 対象品目は6つ
- 在宅で生活している要支援・要介護の方が利用可能
- 再購入が認められるケースもあり!
「対象になるのかな?」
「レンタルとどっちがいい?」
と迷ったら、ケアマネジャーや地域包括支援センターへ気軽に相談してくださいね!


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