退院後も点滴やたんの吸引などが必要、自宅での看取りを考えている、介護と訪問看護を別々に調整するのが難しい。こうしたときの選択肢の一つが、看護小規模多機能型居宅介護です。一般に「看多機(かんたき)」と呼ばれます。
看多機は、「通い」「宿泊」「訪問介護」「訪問看護」を一つの事業所が組み合わせる地域密着型サービスです。ただし、希望した医療処置や宿泊をいつでも必ず受けられる制度ではありません。対応できる処置、看護職の勤務体制、空き状況は事業所ごとに確認が必要です。
この記事では、地域包括支援センターで相談支援に関わる社会福祉士の視点から、対象者、費用、ケアマネジャーの変更、ほかのサービスとの併用、契約前の確認点まで整理します。
この記事でわかること
- 看護小規模多機能型居宅介護の4つの機能
- 利用できる人と地域の原則
- 月額包括の基本料金と別途費用
- 医療処置・宿泊・緊急対応の注意点
- ケアマネ変更と、ほかのサービスとの併用
- 見学・契約前に聞きたい具体的な質問
看護小規模多機能型居宅介護とは
看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が自宅での生活を続けられるよう、次の4つを一体的に提供する介護保険サービスです。一つの事業所に登録し、本人の状態、家族の状況、主治医の指示、ケアプランに応じて組み合わせます。
- 通い:事業所で食事、入浴、排せつ、機能訓練、健康管理、必要な看護などを受ける
- 宿泊:事業所に短期間泊まり、夜間を含む介護や必要な看護を受ける
- 訪問介護:介護職員が自宅を訪れ、身体介護や生活上の支援を行う
- 訪問看護:看護職員が主治医の指示に基づき、療養上の世話や診療の補助を行う
通い・訪問・宿泊だけを組み合わせる小規模多機能型居宅介護に、訪問看護の機能を加えた仕組みと考えるとわかりやすいでしょう。通常の小規模多機能との違いは、小規模多機能型居宅介護の対象・費用・注意点でも解説しています。
利用できる人
- 要介護1~5の認定を受けている
- 原則として、事業所が指定を受けた市区町村の被保険者である
- 自宅などで暮らしながら、登録した事業所の支援を利用する
要支援1・2の人には、看護小規模多機能型居宅介護の介護予防サービスはありません。要支援の人は、小規模多機能型居宅介護の介護予防サービスや、訪問看護など別の組み合わせを検討します。
65歳以上だけに限られる制度ではありません。40~64歳でも、介護保険の特定疾病を原因として要介護認定を受け、その他の要件を満たせば対象になり得ます。医療処置があることは絶対条件ではありませんが、看護と介護を一体的に利用する必要性を事業所と確認します。
市外の事業所は絶対に利用できないのか
看多機は地域密着型サービスのため、原則は住民票がある市区町村内の指定事業所を利用します。ただし、市区町村間の同意や区域外指定などにより、広域利用できる場合があります。「市外だから絶対に不可」と決めず、本人の保険者である市区町村と、希望する事業所がある市区町村の両方へ確認してください。
定員は事業所ごとに違う
標準的な看多機では、登録定員は29人以下、1日あたりの通いは18人以下、宿泊は9人以下が上限です。これはすべての事業所が29・18・9人という意味ではありません。届出上の定員や実際の登録者数は事業所によって異なり、通いや宿泊の空きも日ごとに変わります。
- 登録枠に空きがあるか
- 通いを希望する曜日・時間帯に空きがあるか
- 宿泊室はいくつあり、急な宿泊に対応できるか
- 送迎・訪問の対象地域に自宅が入るか
パンフレットの最大定員だけでは判断できません。見学時には、届出定員、実登録者数、平均的な通い人数、宿泊の利用状況を聞きましょう。
対応しやすい医療・看護と確認が必要なこと
看多機は、退院直後、病状が不安定な時期、医療処置が続く人、終末期を自宅で過ごしたい人などを支える役割があります。想定される看護には、健康状態の観察、服薬管理、褥瘡の処置、点滴、経管栄養、たんの吸引、カテーテル管理、主治医との連絡、家族への療養指導などがあります。
ただし、処置名が同じでも、頻度、時間帯、病状、必要な機器、医師の指示、事業所の職員体制で受入可否は変わります。看護師が24時間常駐していることや、どの処置にも対応できることを保証する制度ではありません。
医療面で契約前に伝える情報
- 病名、現在の症状、急変したときの経過
- 必要な医療処置と、1日の回数・時間帯
- 服薬内容、アレルギー、感染症
- 主治医、訪問診療、病院の連絡先
- 医療機器、酸素、吸引器などの使用状況
- 救急搬送や入院を希望する条件
- 看取りに関する本人・家族の意向
「医療対応できますか」だけでは答えにくいため、具体的な処置と時間帯を伝えます。主治医の訪問看護指示書が必要になるため、退院前カンファレンスや担当者会議で病院と事業所をつなぐことも重要です。
宿泊は施設入居やショートステイと同じではない
看多機の宿泊は、登録者の在宅生活を支えるために、通い・訪問と組み合わせて使う機能です。介護施設へ入居して生活する制度ではなく、一般の短期入所生活介護と同じサービスでもありません。
連続宿泊の扱い、予約方法、緊急時の追加、夜間の看護体制、医療処置の範囲は事業所ごとに異なります。「空いていればいつまでも泊まれる」「体調が悪ければ必ず宿泊できる」とは限りません。
未登録者の短期利用
家族の病気など緊急・やむを得ない事情があり、登録者へのサービス提供に支障がないなど一定の要件を満たす場合、未登録者が短期利用できる仕組みがあります。原則7日以内、やむを得ない事情がある場合は14日以内です。
この7日・14日は、登録者の通常の宿泊すべてに適用される上限ではありません。短期利用に対応していない事業所もあるため、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターを通じて確認します。
利用料は月額包括が基本
登録中の基本サービス費は、要介護度に応じた月額包括です。通いを何回、訪問を何回利用したかだけで基本部分が毎回加算される仕組みではありません。ただし、「月額包括=すべて込み」ではありません。
基本部分の1割負担の目安
介護サービス情報公表システムが示す基本部分の目安は次のとおりです。地域区分による単価差を反映する前の考え方で、一定以上の所得がある人は2割または3割負担です。
- 要介護1:同一建物以外12,447円、同一建物居住11,214円
- 要介護2:同一建物以外17,415円、同一建物居住15,691円
- 要介護3:同一建物以外24,481円、同一建物居住22,057円
- 要介護4:同一建物以外27,766円、同一建物居住25,017円
- 要介護5:同一建物以外31,408円、同一建物居住28,298円
これは2026年7月に公表ページで確認した基本部分の表示です。実際には、地域ごとの1単位の金額、所得に応じた負担割合、事業所が算定する加算・減算で変わります。2026年6月には介護職員等の処遇改善に関する報酬改定も行われているため、古い料金表だけで判断せず、最新の個別見積もりを受け取ってください。
別にかかる主な費用
- 食費
- 宿泊費
- おむつなど日常生活上必要な費用
- 介護保険外のサービス費
- 医療保険の診療・薬剤などの自己負担
- 事業所ごとの加算に伴う自己負担
費用を比べるときは、基本料金だけでなく、想定する通い・宿泊日数を入れた1か月分の総額を出してもらいます。高額介護サービス費の対象になる部分と、食費・宿泊費など対象外の部分も分けて確認しましょう。介護費用全体の整理は、介護費用を家族で整理する方法も参考になります。
ケアマネジャーは原則として事業所の担当へ変わる
看多機へ登録すると、居宅サービス計画と看護小規模多機能型居宅介護計画は、原則としてその事業所のケアマネジャーが担当します。現在、居宅介護支援事業所のケアマネジャーを利用している場合は、通常、担当変更になります。
現在のケアマネジャーとの関係が良好でも、制度上の担当が変わることを契約直前に知ると戸惑います。相談段階で、引き継ぐ情報、本人・家族の希望、医療機関との連絡、看多機を終了した後の支援まで話し合いましょう。
ほかの介護サービスを自由に併用できるわけではない
看多機の月額包括には、通い、宿泊、訪問介護、訪問看護が含まれます。そのため、登録中に別の訪問介護、通所介護、短期入所、訪問看護などを介護保険で重ねて利用することは原則としてできません。
一方で、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与など、別に利用できるサービスがあります。医療保険のサービスや自費サービスの扱いも、病状や制度によって異なります。現在利用中のサービス名を一覧にし、「続けられるもの」「看多機に置き換わるもの」「終了するもの」をケアマネジャーと一つずつ確認してください。
24時間対応は無制限利用という意味ではない
看多機は、在宅療養を支えるため夜間や緊急時の連絡・対応体制を持ちます。しかし、24時間対応とは、希望する時間に看護師が必ず訪問する、何回でも通いや宿泊を追加できる、看護師が常に事業所にいる、という意味ではありません。
- 夜間の連絡先と、電話を受ける職種
- 看護職が不在の時間帯の対応
- 緊急訪問の判断基準と到着までの目安
- 救急要請・主治医連絡・家族連絡の順序
- 急な宿泊を受けられない場合の代替案
急変時の具体的な動きを、本人・家族・主治医・事業所で共有しておくことが重要です。
向きやすい人
- 退院直後で、医療と介護の両方を調整したい
- 病状や家族の状況に応じ、通い・訪問・宿泊を柔軟に変えたい
- たんの吸引、経管栄養、点滴など、継続的な看護が必要
- 自宅での看取りを希望し、主治医・看護・介護の連携を重視する
- 複数事業所との連絡を一つの窓口にまとめたい
- 家族の負担や本人の状態が日によって変化する
ほかの選択肢と比べた方がよい人
- 現在のケアマネジャーやデイサービスをそのまま続けたい
- 長期入所できる生活の場を探している
- 通所リハビリなど特定のサービスを継続したい
- 必要な医療処置を希望事業所が受け入れられない
- 利用頻度が少なく、月額包括の費用が家計に合わない
- 送迎・訪問範囲や通いの時間帯が生活に合わない
要介護度が高い、認知症がある、一人暮らしであるという理由だけで、向く・向かないを決めることはできません。本人の生活目標、医療ニーズ、家族・地域の支援、事業所の対応力を合わせて判断します。
見学・契約前の20項目
- 登録、通い、宿泊の定員と現在の空き
- 通いの曜日・時間、延長の可否
- 送迎と訪問の範囲
- 急な通い・宿泊・訪問の相談方法
- 連続宿泊の扱いと予約方法
- 宿泊室の種類、夜間の職員体制
- 看護職の人数と勤務時間帯
- 現在必要な医療処置を受けられるか
- 状態悪化時に継続利用できる範囲
- 主治医・病院との連携方法
- 訪問診療や薬局との連携実績
- 緊急時と救急搬送時の手順
- 看取りへの対応と実績
- ケアマネジャー変更と引き継ぎ
- 現在の介護・医療サービスの継続可否
- 基本料金、全加算、食費、宿泊費、日用品費
- 想定する利用内容での月額試算
- キャンセル料と欠席時の扱い
- 契約解除の条件と退所後の引き継ぎ
- 苦情・事故発生時の窓口
介護サービス情報公表システムでは、事業所ごとの職員体制、料金、サービス時間、宿泊室、運営情報などを比較できます。パンフレットだけで決めず、候補を複数確認しましょう。
利用開始までの流れ
- 相談:現在のケアマネジャー、地域包括支援センター、病院の退院支援担当へ相談する
- 候補探し:市区町村と公表システムで事業所を探す
- 情報提供:病状、医療処置、生活状況、本人・家族の希望を伝える
- 見学・面談:通い、宿泊、訪問、看護体制、費用を具体的に確認する
- 主治医との調整:訪問看護指示書や緊急時対応を整える
- 引き継ぎ:現在のケアマネジャーと事業所の担当者で情報を共有する
- 契約・計画:重要事項説明書と料金表を確認し、ケアプランを作る
退院日が決まっている場合は、できるだけ早く相談を始めます。登録枠、医療処置、送迎範囲の確認に時間がかかることがあるためです。
まとめ:4つの機能より「実際に何を受けられるか」を確認する
看護小規模多機能型居宅介護は、看護と介護を一つの事業所が調整し、自宅生活を支えるサービスです。退院直後や医療ニーズが高い人に有力な選択肢ですが、名前だけで判断してはいけません。
- 対象は要介護1~5で、要支援1・2は対象外
- 原則は同じ市区町村だが、広域利用できる場合もある
- 基本料金は月額包括だが、食費・宿泊費・加算などは別
- ケアマネジャーは原則として事業所の担当へ変わる
- 他の介護サービスには併用制限がある
- 医療処置、夜間、緊急、宿泊の対応範囲は事業所ごとに違う
「看多機なら全部対応できる」と考えず、本人が必要とする処置・時間帯・宿泊・費用を一つずつ照合して選びましょう。
本記事は介護保険サービスに関する一般情報です。利用条件、報酬、加算、医療処置の受入れ、地域外利用は変更・個別判断があるため、市区町村、事業所、担当ケアマネジャー、主治医へ最新情報を確認してください。


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