働きながら老齢年金を受け取っても、給与があるだけで年金が減るわけではありません。2026年度は、老齢厚生年金の「基本月額」と、給与・賞与から計算する「総報酬月額相当額」の合計が月65万円を超えると、超えた額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。老齢基礎年金は、この仕組みによる支給停止の対象外です。
ただし、65万円と比べるのは手取り給与でも、年金の振込総額でもありません。賞与は直近1年間分を12で割って含め、税金・社会保険料は在職老齢年金とは別に考えます。この記事では、2026年4月改正後の仕組み、計算例、働き方を決める前の確認手順を整理します。
- 2026年度の支給停止調整額は月65万円
- 対象は主に、厚生年金に加入して働きながら受ける老齢厚生年金
- 給与は標準報酬月額、賞与は直近1年間の標準賞与額で計算
- 税・社会保険料を引いた実際の手取りは別に試算する
在職老齢年金とは
在職老齢年金とは、60歳以降、厚生年金保険に加入して働きながら老齢厚生年金を受ける人について、賃金と年金額に応じて老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。70歳以降は厚生年金保険料の負担はありませんが、厚生年金の適用事業所で働く場合は、同じ仕組みによる調整があります。
会社員として働いていても、厚生年金に加入していない働き方なら、原則として在職老齢年金の対象にはなりません。自営業の事業収入や不動産収入も、総報酬月額相当額へ直接加える項目ではありません。ただし、加入条件や税・保険料への影響は別に確認が必要です。
2026年4月から基準額は51万円から65万円へ
2026年4月、支給停止の基準となる支給停止調整額は月51万円から月65万円へ引き上げられました。法改正が成立した時点や古いチラシには「62万円」と書かれたものがありますが、62万円は2024年度価格を基にした額です。支給停止調整額は賃金の変動に応じて毎年度改定され、2026年度の確定額は65万円になりました。
したがって、2026年4月分以降を計算するときは65万円を使います。一方、過去の支給月や2027年度以降を確認するときに、いつでも65万円とは限りません。「現在の基準額」と「計算したい月の基準額」を日本年金機構で確認してください。
65万円と比べる2つの金額
| 項目 | 計算に使う金額 |
|---|---|
| 基本月額 | 加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の年額÷12 |
| 総報酬月額相当額 | その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額合計÷12 |
基本月額は老齢厚生年金の月額
基本月額に老齢基礎年金は含めません。加給年金額も除きます。年金の振込は通常2か月分なので、通帳に入った額をそのまま使わず、年金額改定通知書などで老齢基礎年金と老齢厚生年金の内訳を確認します。厚生年金基金の加入期間や共済の年金がある人は計算が複雑になるため、窓口で確認したほうが確実です。
給与は手取りではなく標準報酬月額
総報酬月額相当額に使うのは、給与明細の振込額ではなく、社会保険の等級に基づく標準報酬月額です。基本給だけでなく、残業手当や通勤手当など継続的な報酬を基に決まるため、基本給とも一致しないことがあります。自分の標準報酬月額は、勤務先の給与・社会保険担当者へ確認できます。
賞与は直近1年間分を12で割る
賞与は、支給された月だけ全額を加えるのではありません。その月以前1年間の標準賞与額を合計して12で割り、毎月の金額へ換算します。たとえば直近1年間の標準賞与額が120万円なら、月10万円として計算します。賞与を見落とすと、支給停止の有無を誤りやすいので注意してください。
支給停止額の計算方法
2026年度は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、老齢厚生年金は全額支給です。65万円を超える場合は、次の式で月の支給停止額を出します。
支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2
支給される老齢厚生年金=基本月額-支給停止額
「支給される老齢厚生年金」の計算結果が0円以下になる場合、老齢厚生年金は全額支給停止になります。ただし、老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されます。老齢厚生年金が全額停止になると、加給年金額も停止されるため、該当する人は日本年金機構へ確認しましょう。
3つの計算例
例1|合計が65万円なら全額支給
標準報酬月額41万円、直近1年間の標準賞与額144万円、基本月額12万円とします。賞与の月額換算は144万円÷12=12万円、総報酬月額相当額は41万円+12万円=53万円です。基本月額12万円との合計は65万円なので、老齢厚生年金12万円は全額支給されます。
例2|5万円超えると2万5,000円停止
標準報酬月額45万円、直近1年間の標準賞与額120万円、基本月額15万円とします。総報酬月額相当額は45万円+10万円=55万円。基本月額との合計70万円から65万円を引くと5万円で、その半分の2万5,000円が支給停止です。支給される老齢厚生年金は月12万5,000円になります。
例3|老齢基礎年金は計算の外
例2の人が老齢基礎年金を月7万円受けていると仮定しても、70万円の判定額へ7万円は加えません。在職老齢年金による支給停止後は、老齢厚生年金12万5,000円と老齢基礎年金7万円が支給対象です。実際の振込額からは、税金や社会保険料が差し引かれる場合があります。
支給停止と税・社会保険料は別に考える
「65万円以下だから手取りも変わらない」とは限りません。在職老齢年金は老齢厚生年金の支給額を調整する制度です。給与や公的年金にかかる所得税・住民税、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料などは、それぞれ別のルールで決まります。
給与が増えれば、在職老齢年金の支給停止がなくても税・保険料が増える場合があります。また、年金は原則として雑所得として課税関係が生じ、給与所得と合わせた年間の所得で負担が変わることがあります。働く時間を決めるときは、支給停止額だけでなく「給与の手取り+年金の手取り-働くために増える支出」で家計を確認してください。
老後全体の収支を整理するときは、老後資金を年金と生活費から計算する5ステップも参考になります。介護する親の家計を確認する場合は、親の年金と介護費用の収支を確認する方法で、本人のお金と家族の立替えを分けてください。
自分の金額を確認する6ステップ
- 対象か確認する
60歳以降、厚生年金に加入して働く予定か、70歳以降に適用事業所で働く予定かを勤務先へ確認します。 - 基本月額を確認する
年金額改定通知書などで、加給年金額を除く老齢厚生年金の報酬比例部分を確認し、年額なら12で割ります。 - 給与と賞与を確認する
標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額合計を勤務先へ確認します。 - 65万円と比較する
基本月額+標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額÷12を計算します。 - ねんきんネットで条件を変えて試算する
「将来の年金額を試算する」の詳細な条件で、今後の加入制度、収入見込額、就業見込期間、受給開始年齢を設定します。 - 公式窓口で最終確認する
共済・基金の期間がある、加給年金がある、給与や賞与が大きく変わる場合は、年金事務所へ相談します。
ねんきんネットは条件を比べる入口ですが、入力条件による見込額です。実際の支給額は年金記録、標準報酬、賞与、改定時期などで変わります。相談するときは、基礎年金番号が分かる書類、年金額の通知、給与・賞与と働く期間の見込みを準備すると話を整理しやすくなります。
老後のお金・住まい・介護・働き方を一度に整理できないときは、老後の不安を30分で整理する確認シートを使い、まず次の一つだけを決める方法もあります。
社会福祉士の視点|支給停止額だけで働き方を決めない
社会福祉士として生活相談に関わる立場から見ると、制度上の損得だけで就労時間を決めると、暮らし全体の希望が抜けやすいと感じます。仕事には収入だけでなく、生活リズム、人とのつながり、役割、健康への良い影響がある一方、通勤費、食費、疲労、家族介護との両立などの負担もあります。
- 仕事を続けたい理由と、希望する勤務日数
- 給与・年金から税と保険料を引いた世帯の手取り
- 通勤、昼食、衣服など働くことで増える支出
- 治療、体力、配偶者や親の介護との両立
- 勤務を続けることで将来の老齢厚生年金が増える可能性
- 退職後に必要な生活費と、使える預貯金
古い51万円や62万円の情報だけを見て勤務を減らさず、まず2026年度の65万円で計算し直しましょう。65歳以上70歳未満で厚生年金に加入し続けると、その加入期間は原則として毎年の在職定時改定で年金額へ反映されます。目先の支給停止だけでなく、今の生活と将来の年金を一緒に見ます。
よくある質問
給与が月65万円以下なら年金は減りませんか?
給与だけでは判断できません。基本月額、標準報酬月額、直近1年間の標準賞与額を月換算した額の合計で判断します。給与が65万円未満でも、老齢厚生年金と賞与を加えて65万円を超えれば支給停止が生じます。
賞与が出た月だけ年金が減りますか?
賞与はその月以前1年間の標準賞与額を合計し、12で割って計算します。そのため、賞与支給月だけの問題ではなく、直近1年間の賞与が総報酬月額相当額へ反映されます。
支給停止された年金は後から戻りますか?
在職老齢年金により正しく支給停止された分は、退職後にまとめて返されるものではありません。退職して1か月以内に再就職して厚生年金へ加入する場合などを除き、退職日の翌月分から支給停止が見直され、未反映の加入期間も年金額へ反映されます。
老齢基礎年金も全額止まることがありますか?
在職老齢年金の仕組みでは、老齢基礎年金は支給停止の対象外です。老齢厚生年金が全額支給停止になる場合でも、老齢基礎年金は支給されます。ただし、税や保険料による控除とは別なので、振込額は通知書で確認してください。
参考にした公的情報
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- 厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」
- 日本年金機構「60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか」
- 日本年金機構「ねんきんネットによる年金見込額試算」
- 日本年金機構「予約相談について」
情報確認日:2026年9月5日。支給停止調整額と年金額は年度ごとに改定されるため、計算時点の日本年金機構の案内をご確認ください。
まとめ|65万円の内訳をそろえてから確認する
2026年度の在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超過額の半分が老齢厚生年金から支給停止されます。老齢基礎年金は対象外です。手取り給与ではなく標準報酬月額を使い、直近1年間の標準賞与額も月換算して含めます。
まず年金の通知書、標準報酬月額、直近1年の賞与をそろえて計算し、ねんきんネットで条件を比較しましょう。税・社会保険料を引いた家計の手取り、健康、介護、仕事を続ける目的も合わせて考え、分からない点は勤務先と年金事務所へ確認してください。
本記事は、2026年9月5日時点の在職老齢年金に関する一般的な情報です。実際の支給額、税金、社会保険料、加入条件は、年金記録、働き方、給与・賞与、家族構成等によって異なります。働き方や受給方法を決める前に、日本年金機構、年金事務所、勤務先、税務署や税理士等の適切な窓口で最新情報をご確認ください。

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