介護サービスの自己負担が高くなったときは、請求額を見て諦める前に「高額介護サービス費」を確認しましょう。結論からいうと、同じ月に利用した介護保険サービスにかかる1〜3割負担が所得区分ごとの上限を超えると、超過分が後から払い戻されます。ただし、食費・居住費や介護保険の支給限度額を超えた利用分などは対象外です。初回申請が必要な自治体が多く、申請には時効もあるため、「市区町村からの案内を待つだけ」にしないことが大切です。
- 上限は1人ずつの請求額ではなく、同じ月・同じ住民票上の世帯で判定されます
- 2026年8月利用分から、住民税非課税世帯の一部で使う所得基準が82万6,500円以下に変わりました
- 通知時期、必要書類、自動振込、受領委任払いの有無は自治体によって異なります
高額介護サービス費とは
高額介護サービス費は、1か月の介護保険サービスの利用者負担が上限額を超えた場合に、その超過分を保険者である市区町村が支給する制度です。要介護の人は「高額介護サービス費」、要支援の人は「高額介護予防サービス費」と呼ばれます。自治体の総合事業には、別に「高額介護予防サービス費相当事業」として扱うものもあります。
ここでいう1か月は、毎月1日から末日までです。病院の窓口負担に使う高額療養費や、医療費と介護費を1年単位で合算する高額医療・高額介護合算制度とは別の仕組みです。また、要介護度ごとの介護保険の支給限度額とも違います。支給限度額は「保険給付の対象として利用できる在宅サービス量の上限」、高額介護サービス費は「その範囲で生じた利用者負担の月額上限」と整理すると分かりやすいでしょう。
2026年8月からの自己負担上限額
| 所得区分 | 月額上限 |
|---|---|
| 課税所得690万円以上の65歳以上の人がいる世帯 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の人がいる世帯 | 93,000円(世帯) |
| 上記以外の住民税課税世帯 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下、または老齢福祉年金受給者 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 24,600円へ減額すれば生活保護受給者とならない場合 | 24,600円(世帯) |
| 生活保護受給者 | 15,000円(個人) |
| 15,000円へ減額すれば生活保護受給者とならない場合 | 15,000円(世帯) |
「世帯」とは、原則として住民基本台帳上の世帯です。同じ世帯の全員の生活費を合計するのではなく、その月に介護保険サービスを利用した人の対象自己負担だけを合算します。「個人」の上限がある人は、世帯上限に加えて本人の負担も15,000円までに抑えられます。
2026年8月の変更点は、低所得区分を分ける年金収入等の基準が80万9,000円以下から82万6,500円以下へ上がったことです。上表の月額上限自体が引き上げられたわけではありません。公的年金等収入額には課税対象の年金を用い、遺族年金・障害年金などの非課税年金は含みません。「その他の合計所得金額」には細かな調整があるため、年金の振込額だけで自己判定せず、市区町村に所得区分を確認しましょう。
対象になる費用・ならない費用
| 対象になる主な費用 | 対象外の主な費用 |
|---|---|
| 訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所などの1〜3割負担 | 施設・ショートステイの食費、居住費・滞在費 |
| 特養、老健、介護医療院など施設サービスの1〜3割負担 | 日用品、理美容、教養娯楽などの日常生活費 |
| 介護保険による福祉用具貸与の1〜3割負担 | 特定福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担 |
| 自治体が対象とする一部の総合事業サービス | 支給限度額を超えて全額自己負担になったサービス、保険外サービス |
請求書の総額が上限を超えても、総額すべてが計算対象になるとは限りません。施設の請求書なら「介護保険一部負担」と「食費・居住費・実費」を分けて見ます。食費・居住費には、低所得者向けの負担限度額認定が使える場合がありますが、高額介護サービス費とは別制度です。保険で頼める内容と実費の線引きは、介護保険でできること・できないことでも確認できます。
払い戻し額の計算例
例1|1人で利用し、世帯上限が44,400円
対象になる1〜3割負担の合計が65,000円なら、計算は「65,000円−44,400円=20,600円」です。対象外の食費や日用品費を別に10,000円支払っていても、その10,000円は計算に入らず、そのまま自己負担です。
例2|同一世帯の2人を合算する
夫の対象負担が30,000円、妻が20,000円で、世帯上限が44,400円なら、世帯の対象負担は50,000円です。払い戻し総額は「50,000円−44,400円=5,600円」。国の算式では、それぞれの負担割合に応じて夫3,360円、妻2,240円に按分されます。家族が別々の事業所を利用していても、同じ住民票上の世帯なら合算対象になり得ます。
実際の支給額は、公費負担や社会福祉法人の軽減、給付制限、端数処理、事業者の請求訂正などで例と異なることがあります。請求書の総額から自分で単純に上限を引き、振込額と一致しないと決めつけないようにしましょう。
申請から払い戻しまでの5ステップ
- 対象月を確認する
請求書や領収書を月別に分け、1〜3割負担と対象外費用を区別します。同じ世帯に利用者が複数いれば全員分を確認します。 - 市区町村からの案内を確認する
対象者へ利用月の2〜4か月後を目安に申請書を送る自治体があります。ただし、事業者の請求が遅れると案内も遅れます。時期は全国一律ではありません。 - 必要書類をそろえる
一般に支給申請書、介護保険被保険者証、振込口座が分かるものを使います。マイナンバー確認書類、本人確認書類、委任状、印鑑などを求める自治体もあります。 - 介護保険の窓口へ提出する
窓口・郵送のほか、電子申請に対応する自治体もあります。提出先は本人の介護保険被保険者証を発行した市区町村です。 - 決定通知と入金を確認する
初回申請後は同じ口座へ自動振込になる自治体が多い一方、変更時や特別な軽減を利用した月に再手続きが必要な場合があります。決定通知、対象月、金額、口座を保存します。
高額介護サービス費を受ける権利は原則2年で時効になります。起算日の扱いは支払日や申請案内の到達日など個別事情で変わり得るため、2年ぎりぎりまで待たずに問い合わせましょう。案内が届かなくても、対象外と確定したわけではありません。
全国共通の仕組みと自治体で違う実務
| 全国共通 | 自治体へ確認すること |
|---|---|
| 暦月単位で対象自己負担を合算 | 申請案内を送る時期 |
| 所得区分に応じた月額上限 | 窓口・郵送・電子申請の可否 |
| 食費・居住費、住宅改修などは対象外 | 必要書類、領収書や印鑑の要否 |
| 同一の住民票上の世帯で合算 | 初回後の自動振込、振込日 |
| 保険給付を受ける権利は原則2年で時効 | 施設の受領委任払いの有無と対象条件 |
受領委任払いとは、施設利用者が上限までを施設に払い、超過分を自治体が施設へ直接支払う仕組みです。立替額を抑えられますが、全国一律の運用ではありません。対象施設、事前申請、施設の同意、保険料滞納がないことなどの条件があり、制度を終了する自治体もあります。利用したい場合は、施設と市区町村の両方へ先に確認します。
申請前後のチェックリスト
- 請求書を「介護保険一部負担」「食費・居住費」「その他実費」に分けたか
- 同じ住民票上の世帯に、別の介護サービス利用者がいないか
- 介護保険被保険者証の保険者と提出先を確認したか
- 転居、世帯分離・合併、死亡、口座変更を届け出たか
- 申請案内が届かないまま2年近く経過していないか
- 介護保険料の滞納による給付制限がないか
- 食費・居住費は負担限度額認定など別制度の対象にならないか
- 払い戻し後も毎月の介護費が収入内に収まるか
社会福祉士の視点|上限より先に「立替期間」を考える
相談で見落とされやすいのは、払い戻しがあっても、最初は請求額を支払う必要がある点です。支給まで数か月かかれば、家賃や医療費と重なって口座残高が足りなくなることがあります。上限額だけを家計表に書くのではなく、「いったん払う最大額」「戻る見込み額」「戻るまでの月数」を分けましょう。
家族が立て替える場合は、対象月、金額、領収書、返金先を1枚に記録します。親子でも口約束にせず、本人のお金と家族のお金を混ぜないことが大切です。継続できる金額は、親の年金と介護費用の確認方法と本人の収入から介護費用の不足額を計算する手順も使って整理できます。
資金繰りが厳しいときは、支払日を過ぎるまで抱えず、市区町村の介護保険窓口、ケアマネジャー、地域包括支援センターへ相談してください。高額介護サービス費だけでなく、負担限度額認定、社会福祉法人による軽減、自治体独自の助成など、状況に応じて確認する制度が変わります。
よくある質問
申請しなくても自動で振り込まれますか?
初回は口座登録を兼ねた申請が必要な自治体が一般的です。一度申請すれば以後は自動振込とする自治体も多いですが、全国一律ではありません。案内書と自治体サイトを確認してください。
申請書が届かないと対象外ですか?
対象外とは限りません。事業者の請求遅れ、転居、送付先の問題なども考えられます。請求書を用意し、本人の介護保険者へ問い合わせましょう。
別居している親子の負担は合算できますか?
高額介護サービス費の世帯は住民基本台帳上の世帯が基本です。生活費を援助していても、別世帯の親子を自由に合算する制度ではありません。月途中の転居や世帯変更がある場合は保険者へ確認します。
医療費も同じ上限に含まれますか?
含まれません。医療費は高額療養費、医療と介護の年間負担は高額医療・高額介護合算制度で確認します。制度名が似ていますが、計算期間と申請先が異なります。
参考にした公的情報
- 厚生労働省|高額介護(介護予防)サービス費の概要について
- 厚生労働省|介護保険料等における基準額の調整について
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム|サービスにかかる利用料
- 福岡県|介護保険サービスの利用者負担を軽くする制度
- 横浜市|介護サービスの利用者負担軽減について
まとめ|請求書を分けて見て、初回申請を忘れない
高額介護サービス費は、同じ月の対象自己負担が所得区分ごとの上限を超えたとき、超過分を後から支給する制度です。2026年8月からは、住民税非課税世帯の一部を分ける年金収入等の基準が82万6,500円以下になりました。食費・居住費・日常生活費・住宅改修などは対象外なので、請求書の内訳を分けて確認します。
まず本人と同一世帯の対象負担を月別に集め、市区町村から届く申請案内を確認しましょう。案内が来ない、立替えが難しい、振込額が合わないときは、2年の時効を待たずに介護保険窓口へ相談することが、払い戻しを確実に受ける近道です。
注意:本記事は2026年9月1日時点で確認した一般的な制度情報です。所得判定、対象費用、申請期限の起算日、必要書類、支給時期、受領委任払い、自治体独自の軽減は、本人の状況や市区町村によって異なります。実際の申請前に、介護保険被保険者証を発行した市区町村の最新情報をご確認ください。

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